賃金台帳

第1条(目 的)

この規程は、就業規則第 条に基づいて、社員の賃金に関する事項を定めたものである。

第2条(賃金の構成)

賃金の構成は、次のとおりとする。

基本給(時間給)

賃金      手  当   通勤手当

時間外労働割増賃金

割増賃金    休日労働割増賃金

深夜労働割増賃金

2 前項の他、会社は臨時又は特別に手当等を支給することがある。

第3条(基本給)

基本給は、本人の職務内容、技能、勤務成績、年齢等を考慮して各人別に決定する。

第5条(通勤手当)

通勤手当は、当該社員が合理的な通勤経路の公共交通機関を利用した場合に要する1か月分の交通費を支給する。

2 1か月分の交通費は、以下の算式で求める。

1日の交通費×労働日数

第6条(割増賃金)

割増賃金は、次の算式により計算して支給する。

(1) 1ケ月の時間外労働の時間数に応じた割増賃金

①時間外労働が60時間以下の場合

基本給(時間給)×1.25×時間外労働の時間数

②時間外労働が60時間を超える場合

基本給(時間給)×1.50×時間外労働の時間数

(2) 休日労働の割増賃金(法定休日に労働させた場合)

基本給(時間給)×1.35×休日労働の時間数

(3) 深夜労働の割増賃金(午後10時から午前5時までの間に労働させた場合)

基本給(時間給)×0.25×深夜働の時間数

第7条(休暇等の賃金)

年次有給休暇の期間は、平均賃金を支払う。

2 産前産後の休業期間、育児時間、生理休暇、母性健康管理のための休暇、育児・介護休業法に基づく育児休業期間、介護休業期間、子の看護休暇期間及び介護休暇期間、病気休暇、裁判員等のための休暇の期間は、無給とする。

3 就業規則第9条に定める休職期間中は、原則として賃金を支給しない。

第8条(臨時休業の賃金)

会社側の都合により、所定労働日に労働者を休業させた場合は、休業1日につき労基法第12条に規定する平均賃金の6割を支給する。この場合において、1日のうちの一部を休業させた場合にあっては、その日の賃金については労基法第26条に定めるところにより、平均賃金の6割に相当する賃金を保障する。

第9条(欠勤等の扱い)

欠勤、遅刻、早退及び私用外出については、基本給から当該日数又は時間分の賃金を控除する。

2 月給の場合、控除すべき賃金の1時間あたりの金額の計算は以下のとおりとする。

基本給÷1か月平均所定労働時間数

(1か月平均所定労働時間数は第6条第2項の算式により計算する。)

第10条(賃金の計算期間及び支払日)

賃金は、前月11日から当月10日までの分を計算し、当月25日に支払う。ただし、支払日が休日に当たる場合は、その前日に繰り上げて支払う。

2 前項の計算期間の中途で採用された労働者又は退職した労働者については、月額の賃金は当該計算期間の所定労働日数を基準に日割計算して支払う。

第11条(賃金の支払と控除)

賃金は、社員に対し、通貨で直接その全額を支払う。

2 前項について、労働者が同意した場合は、労働者本人の指定する金融機関の預貯金口座へ振込により賃金を支払う。

3 次に掲げるものは、賃金から控除する。

①源泉所得税

②住民税

③健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の保険料の被保険者負担分

④労働者代表との書面による協定により賃金から控除することとした社宅入居料、財形貯蓄の積立金等

第12条(賃金の非常時払い)

労働者又はその収入によって生計を維持する者が、次のいずれかの場合に該当し、そのために労働者から請求があったときは、賃金支払日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払う。

①やむを得ない事由によって1週間以上帰郷する場合

②結婚又は死亡の場合

③出産、疾病又は災害の場合

④退職又は解雇により離職した場合

第13条(昇給)

昇給は、社員各人ごとに職務の内容、能力、経験等を考慮のうえ、グレード/号俸表に基づき決定する。

2 昇給は、原則として毎年6月1日に会社の業績及び社員各人の勤務成績(能力・成果・勤務態度等)を評価し決定する。

3 第1条の賃金が、月給制で支払われる社員については、会社が個別に面接を行い、当年度の評価と次年度の業務内容、役割等について確認したうえで決定する。

附 則

本規程は、令和3年4月1日より制定・施行する。

令和3年7月1日より改定する

令和4年4月1日より改定する

令和5年4月1日より改定する

 

PAGE TOP