就業規則

契約社員就業規則<有限会社アトムプロジェクト/有限会社アトムプロジェクト・コア>

第1章 総則

第1条(目的)この規則は、有限会社アトムプロジェクト/有限会社アトムプロジェクト・コアの契約社員の労働条件、服務規律その他の就業に関することを定めるものである。

2 この規則に定めた事項のほか、就業に関する事項については、労基法その他の法令の定めによる。

第2条(従業員の定義)会社と雇用契約を締結した者(以下、従業員という)のうち、この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。この第1章第2条で定める従業員の定義は、全従業員に適用するものである。

2 従業員の区分は以下のとおりとする。

(1)正社員:無期労働契約により、業務上基幹的役割を担い、正規の社員として雇用されたものをいう。別に定める賃金規定により賞与・退職金一時金・定期昇給が適用されたものをいう。

(2)契約社員:無期または有期の労働契約であって、フルタイムにて雇用されたものをいう。賞与・退職金一時金は支給されない。原則、定期昇給は無い。

(3)パートタイマー:正社員に比べ1日の所定労働時間又は1ケ月当りの勤務日数が短く、補助的な業務を主として雇用されたものをいう。賞与・退職金一時金は支給されない。原則、定期昇給は無い。

第3条(適用範囲)この規則は、有限会社アトムプロジェクトの契約社員、パートタイマーに適用する。

第2章 採用および労働契約

第4条(採用)会社は、契約社員の採用に当たっては、就職希望者のうちから選考して採用する。

第5条(労働契約の期間等)会社は、労働契約の締結に当たって期間の定めをする場合には、3年(満60歳以上の契約社員との契約については5年)の範囲内で、契約時に本人の希望を考慮の上各人別に決定し、別紙の労働条件通知書で示す。

2 前項の場合において、当該労働契約の期間の満了後における当該契約に係る更新の有無を別紙の労働条件通知書で示す。

3  当該契約について更新する場合又はしない場合の判断の基準は、以下の事項とする。

①契約期間満了時の業務量により判断する。

②当該契約社員の勤務成績、態度により判断する。

③当該契約社員の能力により判断する。

④会社の経営状況により判断する。

⑤従事している業務の進捗状況により判断する。

第6条 (労働条件の明示)会社は、契約社員の採用に際しては、別紙の労働条件通知書及びこの規則のホームページの掲示個所のアドレスを交付して労働条件を明示する。

第3章 服務規律

第7条(服務)契約社員は、業務の正常な運営を図るため、会社の指示命令を守り、誠実に服務を遂行するとともに、次の各事項をよく守り、職場の秩序の保持に努めなければならない。

①会社の名誉又は信用を傷つける行為をしないこと

②会社、取引先等の機密を他に漏らさないこと

③みだりに遅刻、早退、私用外出及び欠勤をしないこと。やむを得ず遅刻、早退、私用外出及び欠勤をするときは、事前に上司に届け出ること

④勤務時間中は、みだりに定められた場所を離れないこと

⑤許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用しないこと

⑥職務を利用して自己の利益を図り、また不正な行為を行わないこと

第8条(職場のパワーハラスメントの禁止)職務上の地位や人間関係などの職場内の優越的な関係を背景とした、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、他の従業員の就業環境を害するようなことをしてはならない。

第9条(セクシュアルハラスメントの禁止)性的言動により、他の従業員に不利益や不快感を与えたり、就業環境を害するようなことをしてはならない。

第10条(妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントの禁止妊娠・出産等に関する言動及び妊娠・出産・育児・介護等に関する制度又は措置の利用に関する言動により、他の従業員の就業環境を害するようなことをしてはならない。

第11条(その他あらゆるハラスメントの禁止)性的指向・性自認に関する言動によるものなど職場におけるあらゆるハラスメントにより、他の従業員の就業環境を害するようなことをしてはならない。

第12条(個人情報保護)契約社員は、会社及び取引先等に関する情報の管理に十分注意を払うとともに、自らの業務に関係のない情報を不当に取得してはならない。

2 契約社員は、職場又は職種を異動あるいは退職するに際して、自らが管理していた会社及び取引先等に関するデータ・情報書類等を速やかに返却しなければならない。

第4章 労働時間、休憩及び休日

第13条(労働時間及び休憩)契約社員の所定労働時間は1日8時間、1週40時間として始業及び終業の時刻は、下表により決定し、前月10日までに各契約社員に通知する。

始業時刻 終業時刻 休憩時間
シフトA 8時00分 17時00分 12時00分~13時00分
シフトB 9時00分 14時00分 12時00分~13時00分
シフトC 11時00分 20時00分 14時00分~15時00分

2 前項に関わらず、会社が指名する契約社員については、毎月 11日を起算日とする1か月単位の変形働制を適用し、所定労働時間は1か月を平均して、1週当たり40時間とする。なお、1日の所定労働時間は10時間とし、始業・終業の時刻及び休憩時間は下表により決定し、前月の10日までに指定する契約社員に通知する。

始業時刻 終業時刻 休憩時間
シフトC 7時30分 18時30分 12時00分~13時00分
シフトD 9時00分 20時00分 12時00分~13時00分

3 契約社員の内で、パートタイム労働者については、1日の所定労働時間を6時間以下として始業及び終業の時刻は各人ごとに決定し、前月10日まで通知する。

4 前2項の規定にかかわらず、業務の都合その他やむを得ない事情により始業及び終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げることがある。

第14条(休日)休日は、次のとおりとする。

①日曜日及び土曜日

②本人の希望日

③年末年始(12月31日より、1月3日まで)

④その他会社が指定する日

第15条(休日の振替)業務の都合または本人の希望により、あらかじめ前項の休日を他の日と振り替えることがある。この場合は、前日までに各契約社員に通知する。

第16条(時間外及び休日労働)会社は、第13条第1項で定める労働時間を超えて労働させ、また第14条で定める休日に労働させないものとする。

2 前項の定めにかかわらず、業務の都合上やむを得ない場合は、あらかじめ労働者代表との間で締結した、時間外労働・休日労働に関する協定の上限時間を超えない範囲で労働させることがある。

第17条(出退勤手続)

契約社員は、出退勤に当たって、各自の勤務表に、出退勤の時刻を記録しなければならない。

2 勤務表は自ら記入し、他人にこれを依頼してはならない。

第5章 休暇等

第18条(年次有給休暇)6か月以上継続して勤務し、会社の定める所定労働日数の8割以上出勤したときは、次表に基づき年次有給休暇を与える。

週所定労働時間 週所定労働日数 勤    続    期    間
6か月 1年

6か月

2年

6か月

3年

6か月

4年

6か月

5年

6か月

6年

6か月

以上

30時間以上 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日
30時間未満 5日
4日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

2 第1項の年次有給休暇は、契約社員があらかじめ請求する時季に取得させる。ただし、契約社員が請求した時季に年次有給休暇を取得させることが事業の正常な運営を妨げる場合は、他の時季に取得させることがある。

3 第1項の年次有給休暇が10日以上与えられた契約社員に対しては、第2項の規定にかかわらず、付与日から1年以内に、当該契約社員の有する年次有給休暇日数のうち5日について、会社が契約社員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。また、契約社員はこれを取得しなければならない。ただし、契約社員が前項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。

4 年次有給休暇の取得は、1日を単位とする。

第19条(産前産後の休業)6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の契約社員は、請求によって休業することができる

2  産後8週間を経過しない契約社員には、就業させない。 ただし、産後6週間を経過した契約社員から請求があった場合には、医師が支障ないと認めた業務に就かせることができる。

第20条(妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置)妊娠中又は出産後1年以内の契約社員が母子保健法の規定による健康診査等のために勤務時間内に通院する必要がある場合は、請求により次の範囲で通院のための休暇を認める。ただし、医師又は助産師(以下「医師等」という。)の指示がある場合は、その指示による回数を認める。

①妊娠23週まで 4週間に1回

②妊娠24週から35週まで 2週間に1回

③妊娠36週以降 1週間に1回

2 妊娠中又は出産後1年を経過しない女性契約社員から、保健指導又は健康診査に基づき勤務時間等について医師等の指導を受けた旨申出があった場合、次の措置を講ずる。

①妊娠中の通勤緩和措置として、通勤時の混雑を避けるよう指導された場合は、原則として1時間の勤務時間の短縮又は1時間以内の時差出勤を認める。

②妊娠中の休憩時間について指導された場合は、適宜休憩時間の延長や休憩の回数を増やす。

③妊娠中又は出産後の女性契約社員が、その症状等に関して指導された場合は、医師等の指導事項を遵守するための作業の軽減や勤務時間の短縮、休業等の措置をとる。

第21条(育児時間及び生理休暇)1歳に満たない子を養育する女性契約社員から請求があったときは、休憩時間のほか1日について2回、1回について30分の育児時間を与える。

2 生理日の就業が著しく困難な女性契約社員から請求があったときは、必要な期間休暇を与 える。

第22条(育児・介護休業、子の看護休暇等)契約社員のうち必要のある者は、育児・介護休業法に基づく育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、育児・介護のための所定外労働、時間外労働及び深夜業の制限並びに所定労働時間の短縮措置等(以下「育児・介護休業等」という。)の適用を受けることができる。

2 育児・介護休業等の取扱いについては、「育児・介護休業規程」で定める。

第6章 賃金

第23条(賃金)賃金は、次のとおりとする。

①基本給は、時間給とし、職務内容、成果、能力、経験等を考慮して各人別に決定する。

②通勤手当は、通勤に要する実費を支給する。ただし、自転車や自動車などの交通用具を使用している契約社員については、別に定めるところによる。

③所定時間外労働手当は第13条第1項の所定労働時間を超えて労働させたときは、次の算式により計算して支給する。

基本給×所定時間外労働時間数

第24条(割増賃金)

割増賃金は、次の算式により計算して支給する。

(1)1ケ月の法定時間外労働の時間数に応じた割増賃金

①時間外労働が60時間以下の場合

基本給(時間給)×1.25×時間外労働の時間数

②時間外労働が60時間を超える場合

基本給(時間給)×1.50×時間外労働の時間数

(2)休日労働の割増賃金(法定休日に労働させた場合)

基本給(時間給)×1.35×休日労働の時間数

(3)深夜労働の割増賃金(午後10時から午前5時までの間に労働させた場合)

基本給(時間給)×0.25×深夜働の時間数

第25条( 休暇等の賃金)年次有給休暇の期間は、平均賃金を支払う。

2 産前産後の休業期間、育児時間、生理休暇、母性健康管理のための休暇、育児・介護休業法に基づく育児休業期間、介護休業期間、子の看護休暇期間及び介護休暇期間のための休暇の期間は、無給とする。

第26条(欠勤等の扱い)欠勤、遅刻、早退、及び私用外出の時間数に対する賃金は支払わないものとする。この場合の時間数の計算は分単位とする。

第27条(賃金の計算期間及び支払日)賃金は、前月11日から当月10日までの分を計算し、当月25日に支払う。ただし、支払日が休日に当たる場合は、その前日に繰り上げて支払う。

第28条(賃金の支払と控除)賃金は、契約社員に対し、通貨で直接その全額を支払う。

2 前項について、労働者が同意した場合は、労働者本人の指定する金融機関の預貯金口座へ振込により賃金を支払う。

3 次に掲げるものは、賃金から控除する。

  • 源泉所得税

②特別徴収住民税

③健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の保険料の被保険者負担分

  • 労働者代表との書面による協定により賃金から控除することとした財形貯蓄の積立金等

第29条(賃金の非常時支払い)労働者又はその収入によって生計を維持する者が、次のいずれかの場合に該当し、そのために労働者から請求があったときは、賃金支払日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払う。

①やむを得ない事由によって1週間以上帰郷する場合

②結婚又は死亡の場合

③出産、疾病又は災害の場合

④退職又は解雇により離職した場合

第28条(昇給)原則、定期昇給は無しとする。

第7章 退職、雇い止め及び解雇

第30条(退職)契約社員が次のいずれかに該当するときは、退職とする。

①労働契約に期間の定めがあり、かつ、労働条件通知書にその契約の更新がない旨あらかじめ示されている場合は、その期間が満了したとき

②本人の都合により退職を申し出て会社が認めた時、又は退職の申し出をしてから14日を経過したとき

③本人が死亡したとき

2 契約社員が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合はその理由を含む。)について証明書を請求した場合は、遅滞なくこれを交付する。

第31条(雇止め)労働契約に期間の定めがあり、労働条件通知書にその契約を更新する場合がある旨をあらかじめ明示していた契約社員の労働契約を更新しない場合には、少なくとも契約が満了する日の30日前までに予告する。

2 前項の場合において、当該契約社員が、雇止めの予告後に雇止めの理由について証明書を請求した場合には、遅滞なくこれを交付する。雇止めの後においても同様とする。

第32条(解雇)契約社員が、次のいずれかに該当するときは解雇する。この場合において、少なくとも30日前に予告をするか又は予告に代えて平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う。

①勤務成績又は業務能率が著しく不良で、向上の見込みがなく、他の職務にも転換できない等、就業に適さないと認められたとき

②業務上の負傷又は疾病による療養の開始後3年を経過しても当該負傷又は疾病が治らない場合であって、契約社員が傷病補償年金を受けているとき又は受けることとなったとき(会社が打切り補償を支払ったときを含む。)

③身体又は精神に障害がある場合で、適正な雇用管理を行い、雇用の継続に配慮してもなお業務に耐えられないと認められたとき

④事業の運営上やむを得ない事情又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事情により、事業の継続が困難となったとき又は事業の縮小・転換又は部門の閉鎖等を行う必要が生じ、他の職務に転換させることが困難なとき

⑤その他前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき

2 前項の予告の日数は、平均賃金を支払った日数だけ短縮する。

3 契約社員が、解雇の予告がされた日から退職の日までの間に当該解雇の理由について証明書を請求した場合は、遅滞なくこれを交付する。

第8章 無期労働契約への転換

第33条(無期労働契約への転換)期間の定めのある労働契約(有期労働契約)で雇用する契約社員のうち、通算契約期間が5年を超える契約社員は、別に定める様式で申込むことにより、現在締結している有期労働契約の契約期間の末日の翌日から、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)での雇用に転換することができる。

2 前項の通算契約期間は、平成25年4月1日以降に開始する有期労働契約の契約期間を通算するものとする。ただし、契約期間満了に伴う退職等により、労働契約が締結されていない期間が連続して6ヶ月以上ある従業員については、それ以前の契約期間は通算契約期間に含めない。

3 この規則に定める労働条件は、第1項の規定により無期労働契約での雇用に転換した後も引き続き適用する。ただし、無期労働契約へ転換した時の年齢が、第30条に規定する定年年齢を超えていた場合は、当該従業員に係る定年は、満70歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。

第9章 正社員への転換

第34条(正社員への転換)勤続6ケ月以上の者で、本人が希望する場合は、正社員に転換させることがある

2 転換時期は、原則毎月11日とする。ただし、所属長が許可した場合はこの限りではない。

3 所属長の推薦があるものに対し、面接及び筆記試験を実施し、合格した場合について正社員へ転換することとする。

4 正社員への転換となった者には就業規則はアトムプロジェクト就業規則<区分:正社員>のとアトムプロジェクト賃金規定<区分:正社員>に準ずるとする

第10章   安全衛生及び災害補償

第35条( 安全衛生の確保)会社は契約社員の作業環境の改善を図り安全衛生教育健康診断の実施その他必要な措置を講ずる。

2 有害な業務に従事する契約社員に対しては特殊健康診断を行う。

第36条(災害補償)契約社員が、業務上の事由若しくは通勤により負傷し、疾病にかかりまたは死亡した場合は、労働者災害補償保険法に定める保険給付を受けるものとする。

第10章 懲戒

第37条(懲戒の種類)会社はその情状に応じ次の区分により懲戒を行う

①けん責:始末書を提出させ将来を戒める

②減 給:始末書を提出させ減給する。ただし減給は一回の額が平均賃金の1日分の5割を超え、総額が1賃金支払期間における賃金の1割を超えることはない。

③出勤停止:始末書を提出させるほか15日を限度として、出勤を停止しその間の賃金は支給しない

  • 懲戒解雇: 即時に解雇する

第38条(懲戒の事由)懲戒の事由及び種類は、附属する《別表1》のとおりとする。

附則

この規則は、令和5年3月1日から実施する。

令和6年9月3日改定 第34条 正社員への変換を追加

別表1

処分事由(非違法行為の種類)

1.服務規律

・欠勤

正当な理由なく無断欠勤を繰り返した場合/戒告

無断欠勤が30日間を通じて6日以上に及んだ場合/けん責

無断欠勤が30日間を通じて14日以上に及んだ場合/懲戒解雇

・遅刻・早退

正当な理由なく、しばしば遅刻し、所属長の承認なく早退もしくは、離業を繰返したとき/戒告

・職務怠慢

労働時間中に、しばしば許可なく職場を離れ、または業務外の面会を行ったとき/戒告

職務に関する諸手続き報告等を怠り、または詐ったとき/戒告

勤務不熱心、職務怠慢または監督不行届の行為があったとき/戒告

しばしば訓告を受け、またはけん責に処せられなお改悛したと認められないとき/減給

しばしば、減給、出勤停止または降格解任に処せられ、なお改悛したと認められないとき/懲戒解雇

  • 職場内秩序びん乱

故意に業務の妨害をはかったとき/減給

会社内で、喧嘩・賭博・泥酔その他これに類する行為をし、秩序・風紀を乱したとき/減給

強要、侮辱、ハラスメント、その他の不法な行為をして、他人に著しい迷惑をかけたとき/減給

会社の許可なく会社内で政治活動・宗教活動等をしたり、業務外の事由により放送・宣伝・集会または文書・図面の配布回覧もしくは掲示その他これらに類する行為をしたとき/減給

他の者を煽りまたは強要して欠勤、遅刻、早退、怠業もしくは離業等をさせたとき/減給

会社内で営利を目的とする金品の貸借、または物品の売買をしたとき/減給

不正、不当な行為をして社員としての体面を汚したり、損害を与えたとき/減給

故意に会社の安全、衛生に関する規則またはこれに基づく指示に違反したとき/減給

会社の諸規則、告示もしくは職務上の指示に違反し、または事業内の風紀秩序をみだしたとき/減給

会社の許可なく社内で寄付、または署名を強要したとき/減給

暴行により職場の秩序を乱した場合/出勤停止

  • 虚偽

経歴を詐称し、その詐術を用いて雇入れられたとき/懲戒解雇

2.服務規律

  • 秘密漏洩

会社の不利益となる事項を他に喧伝する目的で漏らしたとき/減給

業務上の機密事項・個人情報・特定個人情報等を漏らし、または漏らそうとしたとき/懲戒解雇

個人情報及び特定個人情報等の保護に違反し、その情状が悪質と認められるとき/懲戒解雇

虚偽ごとを流布する等、会社の名誉または信用を傷つけまたは不利益を生ぜしめたき/懲戒解雇

  • セクシャルハラスメント

ハラスメントに該当する行為をして、職場の秩序を乱し、またその恐れがあるとき/けん責

暴行もしくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした場合/懲戒解雇

相手の意に反する事を認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の言動を繰り返した場合/懲戒解雇

ウの場合において、わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより、相手が強度の心的ストレスの重責による精神疾患に罹患した場合/懲戒解雇

  • パワーハラスメント

著しい精神的又は身体的な苦痛を与えたもの/けん責

指導・注意等をうけたにもかかわらず、繰り返したもの/減給

強度の心的ストレスの重責による精神疾患に罹患させたもの/懲戒解雇

2.職場内非違法行為関係

  • 横領

会社の設備、材料等を利用して私物を製作・修理したり会社の許可なく、会社の物品を持出し、または持出そうとしたとき/減給

不正に会社の金品を費消したとき/懲戒解雇

  • 収賄・贈賄

職務を利用して不当な金品を受け、もしくは求め又は供応を受けたとき/出勤停止

  • 紛失

車検証・車両鍵等を紛失した場合/戒告

  • 盗難

重大な過失により車両等の盗難にあった場合/けん責

  • 出火・爆発

所定の火気厳禁区域内において許可なく火気類を取扱い、会社に著しい損害を与えたとき/懲戒解雇

  • 損害

必要な注意を怠り、会社の設備・文書および物品等を破損焼失、または紛失し、その他会社に損害を与えたとき/出勤停止

故意に会社の施設、設備、商品等を毀損し、または焼失、窃取、隠匿または紛失して会社の業務を妨害し、または会社に損害を与えたとき/懲戒解雇

  • 職場内違法行為

故意に自己の義務を怠りまたは他人の業務の妨害をはかり、業務に重大な支障をきたしたとき/懲戒解雇

虚偽ごとを流布する等、会社の名誉または信用を傷つけまたは不利益を生ぜしめたとき/懲戒解雇

暴行、脅迫、ハラスメント、その他不法な行為により、業務の妨害をはかったとき/懲戒解雇

会社の許可なく、業を営み職務に支障を生じさせ、または在籍のまま他に雇い入れられたとき/懲戒解雇

正当な理由なく転勤、配置換え、その他異動を拒んだり、業務上の指示、命令に従わなかったとき/懲戒解雇

会社内で他人に暴行もしくは脅迫を加え、または他人の金品を窃取もしくは搾取する等、不法な行為をしたとき/懲戒解雇

重要な会社の諸規則、告示もしくは職務上の指示に違反し、または事業内の風紀秩序をみだしたとき/懲戒解雇

業務上の権限を越え、またはこれを乱用して専断的な行為をしたとき/懲戒解雇

業務に関して不正、不当をして、会社に重大な損害を与えたとき/懲戒解雇

3.勤務外違法行為

  • 犯罪

刑法その他の刑罰法規に触れる行為をし、その犯罪事実が明らかなとき/懲戒解雇

  • 酩酊による粗野な言動等

酩酊して、公共の場所や乗り物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合/けん責

  • わいせつ行為

公共の乗り物等において痴漢行為をした場合/出勤停止

18歳未満の者に対して、金品等を供与し淫行をした場合/出勤停止

強制性行為等、強制わいせつ行為をした場合/懲戒解雇

4.交通事故・交通法違反行為

  • 飲酒運転での交通事故

飲酒運転により行政処分を受けた時/懲戒解雇

飲酒運転により物損・人身事故を起こしたとき/懲戒解雇

  • 交通法規違反

悪質な交通法規違反(暴走・無免許等)により物損・人身事故を起こしたとき

飲酒運転と知りながらその車に同乗した場とき、車を貸与したとき

  • 勤務中での物損事故

初めて勤務中に車両事故を起こした場合/戒告

初めての事故から1年以内に勤務中に車両事故を起こした場合/けん責

2回目の事故から1年以内に勤務中に車両事故を起こした場合/減給

3回目の事故から1年以内に勤務中に車両事故を起こした場合/出勤停止

4回目の事故から1年以内に勤務中に車両事故を起こした場合/懲戒解雇

 

 

 

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