就業規則

第1章 総則……………………………………………………………4

第1条(目的)

第2条(社員の定義)

第3条(適用範囲)

 

第2章 採用、異動等

第 4条(採用手続き)

第 5条(採用時の提出書類)

第 6条(試用期間)

第 7条(労働条件の明示)

第 8条(人事異動)

第 9条(休職)

第10条(休職期間)

第3章 服務規律………………………………………………………6

第11条(服務)

第12条(遵守事項)

第13条(職場のパワーハラスメントの禁止)

第14条(セクシュアルハラスメントの禁止)

第15条(妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントの禁止)

第16条(その他あらゆるハラスメントの禁止)

第17条(個人情報保護)

第18条(始業及び終業時刻の記録)

第19条(遅刻、早退、欠勤等)

 

第4章 労働時間、休憩及び休日……………………………………7

第20条(労働時間及び休憩時間)

第21条(休日)

第22条(時間外及び休日労働)

 

第5章 休暇等…………………………………………………………8

第23条(年次有給休暇)

第24条(産前産後の休業)

第25条(母性健康管理の措置)

第26条(育児時間及び生理休暇)

第27条(育児・介護休業、子の看護休暇等)

第28条(裁判員等のための休暇)

 

第6章 賃金・退職金…………………………………………………11

第29条(賃金及び退職金)

 

第7章 定年、退職及び解雇

第30条(定年等)

第31条(退職)

第32条(解雇)

第33条(解雇制限)

第8章 無期労働契約への転換………………………………………12

第34条(無期労働契約への転換)

 

第9章 安全衛生及び災害補償………………………………………13

第35条(災害補償)

第36条(遵守事項)

第37条(健康診断)

第38条(長時間社員に対する面接指導)

第39条(ストレスチェック)

第40条(社員の心身の状態に関する情報の適切な取扱い)

第41条(安全衛生教育)

第42条(災害補償)

第10章 職業訓練……………………………………………………14

第43条(教育訓練)

第11章 表彰及び制裁………………………………………………14

第44条(表彰)

第45条(懲戒の種類)

第46条(懲戒の事由)

 

第12章 その他………………………………………………………15

第47条(慶弔見舞金)

 

第1章  総 則

第1条(目的)

この就業規則(以下「規則」という。)は、有限会社アトムプロジェク(以下「会社」という)の秩序を維持し、業務の円滑な運営を期すため、社員の就業に関する労働条件および服務規律を定めたものである。

2 この規則に定めた事項のほか、就業に関する事項については、労基法その他の法令の定めによる。

第2条(社員の定義)

  • 社員とは、会社と雇用契約を締結した者のうち、有期雇用契約労働者(無期転換した労働者を含む)、臨時雇、パートタイマーおよび嘱託を除いた者をいう。

②社員とは、常に所定労働時間を就労できる者で、会社の目的遂行のために直接担当業務のみでなく、周辺業務を含めた職責を全うできうる立場の者をいう。

第3条(適用範囲)

この規則は、会社の社員に適用する。

2 有期雇用契約労働者(無期転換した労働者を含む)、臨時雇、パートタイマーおよび嘱託の就業に関する事項については、別に定める契約社員就業規則による。

第2章 採用・異動等

第4条(採用手続き)

会社は、入社を希望する者の中から選考試験を行い、所定の手続きを経た者を社員として採用する。

第5条(採用時の提出書類)

社員に採用された者は、採用後2週間以内に次の書類を提出しなければならない。ただし、選考に際し提出済の書類についてはこの限りではない。また、指定期間内に必要な書類を提出しないときは会社は、採用を取り消すことがある。

①自筆の履歴書(写真添付)

②住民票記載事項の証明書

③最終学校卒業証明書

④成績証明書

⑤健康診断書

⑥誓約書

⑦身元保証書

⑧家族調書

⑨源泉徴収票(前職がある場合)

⑩個人番号カードの表裏面の写し又は通知カードの写し及び当該通知カードに記載された事項が、その者社員に係るものであることを証するものとして、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)施行規則で定める書類(ただし、対面で本人確認を行う場合は原本を提示する。)

⑪その他必要と認める書類

2.身元保証書の保証人は、独立の家計を営むもの者2名とし、身元保証契約は5年間

とする。また、会社は身元保証人を不適当と認めた場合は変更させることがある。

3.既に入社し、本条第1項第⑩号の書類を提出していない社員は、会社の指示に従い

同書類を提出しなければならない。

4.入社後、前項の提出書類の記載事項に異動があったときは、その都度速やかに届け出なければならない。

第6条(試用期間)

社員として新たに採用した者については、採用した日から3か月間を試用期間とする。

2 前項について、会社が特に認めたときは、試用期間を短縮し、又は設けないことがある。

3 試用期間中または試用期間満了の際、引き続き社員として勤務させることが不適格と認められる者については、本採用を行わないことがある。この場合で、入社後14日を経過した者については、第32条第2項に定める手続によって行う。

4 試用期間は、勤続年数に通算する。

第7条(労働条件の明示)

会社は、社員を採用するとき、採用時の給与、就業場所、従事する業務、労働時間、休日、その他の労働条件を記した労働条件通知書およびこの規則を交付して労働条件を明示するものとする。

第8条(人事異動)

会社は、業務上必要がある場合に、社員に対して就業する場所及び従事する業務の変更を命ずることがある。

2 会社は、業務上必要がある場合に、社員を在籍のまま関係会社へ出向させることがある。

3 前2項の場合、社員は正当な理由なくこれを拒むことはできない。

第9条(休職)

社員が次の各号の一に該当すると会社が認めたときは休職を命ずる。

①出向を命ぜられたとき

②会社の承認を得て公職につき長期にわたり業務に支障をきたすとき

③自己都合、私傷病等により休職を願い出てやむを得ないと認められたとき

④その他特別の事情があって休職させることが必要と認めたとき

第10条(休職期間)

社員が、次のいずれかに該当するときは、所定の期間休職を命ずる。

  • 業務外の傷病による欠勤が、1か月を超え、なお療養を継続する必要があるため勤務できないときは1年以内とする。
  • 前号のほか、特別な事情があり休職させることが適当と認められるときは必要な期間とする。

2 休職期間中に休職事由が消滅したときは、原則として元の職務に復帰させる。ただし、元の職務に復帰させることが困難又は不適当な場合には、他の職務に就かせることがある。

3 第1項第1号により休職し、休職期間が満了してもなお傷病が治癒せず就業が困難な場合は、休職期間の満了をもって退職とする。

 

第3章 服務規律

第11条(服務)

社員は、職務上の責任を自覚し、誠実に職務を遂行するとともに、会社の指示命令に従い、職務能率の向上及び職場秩序の維持に努めなければならない。

第12条(遵守事項)

社員は、以下の事項を守らなければならない。

①許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用しないこと。

②職務に関連して自己の利益を図り、又は他より不当に金品を借用し、若しくは 贈与を受ける等不正な行為を行わないこと。

③勤務中は職務に専念し、正当な理由なく勤務場所を離れないこと。

④会社の名誉や信用を損なう行為をしないこと。

⑤在職中及び退職後においても、業務上知り得た会社、取引先等の機密を漏洩しないこと。

⑥酒気を帯びて就業しないこと。

⑦その他社員としてふさわしくない行為をしないこと。

第13条(職場のパワーハラスメントの禁止)

職務上の地位や人間関係などの職場内の優越的な関係を背景とした、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、他の社員の就業環境を害するようなことをしてはならない。

第14条(セクシュアルハラスメントの禁止)

性的言動により、他の社員に不利益や不快感を与えたり、就業環境を害するようなことをしてはならない。

第15条(妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントの禁止)

妊娠・出産等に関する言動及び妊娠・出産・育児・介護等に関する制度又は措置の利用に関する言動により、他の社員の就業環境を害するようなことをしてはならない。

第16条(その他あらゆるハラスメントの禁止)

第13条から前条までに規定するもののほか、性的指向・性自認に関する言動によるものなど職場におけるあらゆるハラスメントにより、他の社員の就業環境を害するようなことをしてはならない。

第17条(個人情報保護)

社員は、会社及び取引先等に関する情報の管理に十分注意を払うとともに、自らの業務に関係のない情報を不当に取得してはならない。

2 社員は、職場又は職種を異動あるいは退職するに際して、自らが管理していた会社及び取引先等に関するデータ・情報書類等を速やかに返却しなければならない。

第18条(始業及び終業時刻の記録)

社員は、始業及び終業時に勤務表に自ら始業及び終業の時刻を記録しなければならない。

第19条(遅刻、早退、欠勤等)

社員は遅刻、早退若しくは欠勤をし、又は勤務時間中に私用で事業場から外出する際は、事前に会社対し申し出るとともに、承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由で事前に申し出ることができなかった場合は、事後に速やかに届出をし、承認を得なければならない。

2 前項の場合は、賃金規程第9条第1項に定めるところにより、原則として不就労分に対応する賃金は控除する。

3 傷病のため継続して5日以上欠勤するときは、医師の診断書を提出しなければならない。

 

第4章 労働時間、休憩及び休日

第20条(労働時間及び休憩時間)

社員の所定労働時間は1日8時間、1週40時間として始業・終業の時刻及び休憩時間は下表により決定し、前月の

10日までに各社員に通知する。

  始業時刻 終業時刻 休憩時間
シフトA 8時00分 17時00分 12時00分~13時00分
シフトB 11時00分 20時00分 15時00分~16時00分

2 前項に関わらず、会社が指定する社員については、毎月 11日を起算日とする1か月単位の変形労働制を適用

し、所定労働時間は1か月を平均して、1週当たり40時間とする。なお、1日の所定労働時間は10時間とし、始

業・終業の時刻及び休憩時間は下表により決定し、前月の10日までに指定する社員に通知する。

  始業時刻 終業時刻 休憩時間
シフトC 7時30分 18時30分 12時00分~13時00分
シフトD 9時00分 20時00分 12時00分~13時00分

3 業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある。この場合は、前日までに各社員に通知する。

第21条(休日)

休日は、次のとおりとし、年間108日以上とする。

①土曜日及び日曜日

②年末年始

③その他会社が指定する日

2 業務の都合または本人の希望により、あらかじめ前項の休日を他の日と振り返ることがある。この場合は、前日までに各社員に通知する。

第22条(時間外及び休日労働等)

業務の都合により、第20条の所定労働時間を超え、又は第21条の所定休日に労働させることがある。

2 前項の場合、法定労働時間を超える労働又は法定休日における労働については、あらかじめ会社は労働者の過半数代表者と書面による労使協定を締結するとともに、これを所轄の労働基準監督署長に届け出るものとする。

3 妊娠中の女性、産後1年を経過しない女性社員(以下「妊産婦」という)であって請求した者及び18歳未満の者については、第2項による時間外労働又は休日若しくは深夜(午後10時から午前5時まで)労働に従事させない。

4 災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合には、第1項から前項までの制限を超えて、所定労働時間外又は休日に労働させることがある。ただし、この場合であっても、請求のあった妊産婦については、所定労働時間外労働又は休日労働に従事させない。

第5章 休暇等

第23条(年次有給休暇)

採用日から6か月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した社員に対しては、10日の年次有給休暇を与える。その後1年間継続勤務するごとに、当該1年間において所定労働日の8割以上出勤した社員に対しては、下の表のとおり勤続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える。

勤続期間 6か月 1年    6か月 2年  6か月 3年

6か月

4年

6か月

5年6か月 6年     6か月以上
付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

2 前項の規定にかかわらず、週所定労働時間30時間未満であり、かつ、週所定労働日数が4日以下(週以外の期間によって所定労働日数を定める労働者については年間所定労働日数が216日以下)の労働者に対しては、下の表のとおり所定労働日数及び勤続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える。

週所定労働日数 1年間の所定労働日数 勤    続    期    間
6か月 1年

6か月

2年

6か月

3年

6か月

4年

6か月

5年

6か月

6年

6か月

以上

4日 169日~216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121日~

168日

5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 73日~

120日

3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48日~

72日

1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

3 第1項又は第2項の年次有給休暇は、社員があらかじめ請求する時季に取得させる。ただし、社員が請求し

た時季に年次有給休暇を取得させることが事業の正常な運営を妨げる場合は、他の時季に取得させることがある。

4 第1項又は第2項の年次有給休暇が10日以上与えられた社員に対しては、第3項の規定にかかわらず、付与

日から1年以内に、当該社員の有する年次有給休暇日数のうち5日について、会社が社員の意見を聴取し、その

意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。また、社員はこれを取得しなければならない。ただし、社員が前項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。

5 年次有給休暇の取得は、1日を単位とする。

6 第1項及び第2項の出勤率の算定に当たっては、下記の期間については出勤したものとして取り扱う。

①年次有給休暇を取得した期間

②産前産後の休業期間

③育児・介護休業法に基づく育児休業及び介護休業した期間

  • 業務上の負傷又は疾病により療養のために休業した期間

7 付与日から1年以内に取得しなかった年次有給休暇は、付与日から2年以内に限り繰り越して取得すること

ができる。

第24条(産前産後の休業) 

6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定の女性社員から請求があったときは、休業させる。

2 産後8週間を経過していない女性社員は、就業させない。

3 前項の規定にかかわらず、産後6週間を経過した女性社員から請求があった場合は、その者について医師が支障ないと認めた業務に就かせることがある。

第25条((母性健康管理の措置)

妊娠中又は出産後1年を経過しない女性社員から、所定労働時間内に、母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく保健指導又は健康診査を受けるために申出があったときは、次の範囲で時間内通院を認める。

①産前の場合

妊娠23週まで・・・・・・・・   4週に1回

妊娠24週から35週まで ・・・  2週に1回

妊娠36週から出産まで   ・・・・  1週に1回

ただし、医師又は助産師(以下「医師等」という。)がこれと異なる指示をしたときにはその指示により必要な時間

②産後(1年以内)の場合

医師等の指示により必要な時間

2 妊娠中又は出産後1年を経過しない女性社員から、保健指導又は健康診査に基づき勤務時間等について医師等の指導を受けた旨申出があった場合、次の措置を講ずる。

①妊娠中の通勤緩和措置として、通勤時の混雑を避けるよう指導された場合は、原則として1時間の勤務時間の短縮又は1時間以内の時差出勤を認める。

②妊娠中の休憩時間について指導された場合は、適宜休憩時間の延長や休憩の回 数を増やす。

③妊娠中又は出産後の女性社員が、その症状等に関して指導された場合は、医師等の指導事項を遵守するための作業の軽減や勤務時間の短縮、休業等の措置をとる。

第26条(育児時間及び生理休暇)

1歳に満たない子を養育する女性社員から請求があったときは、休憩時間のほか1日について2回、1回について30分の育児時間を与える。

2 生理日の就業が著しく困難な女性社員から請求があったときは、必要な期間休暇を与える。

第27条(育児・介護休業、子の看護休暇等)

社員のうち必要のある者は、育児・介護休業法に基づく育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、育児・介護のための所定外労働、時間外労働及び深夜業の制限並びに所定労働時間の短縮措置等(以下「育児・介護休業等」という。)の適用を受けることができる。

2 育児・介護休業等の取扱いについては、「育児・介護休業規程」で定める。

第28条(裁判員等のための休暇)

社員が裁判員若しくは補充裁判員となった場合又は裁判員候補者となった場合には、次のとおり休暇を与える。

①裁判員又は補充裁判員となった場合        必要な日数

②裁判員候補者となった場合            必要な時間

 

第6章 賃金・退職金等

第29条(賃金及び退職金)

社員の賃金及び退職金に関しては、別に定める賃金規程及び退職金規程による。

 

第7章 定年、退職及び解雇

第30条(定年等)

社員の定年は、満65歳の誕生日の前日とし、同日をもって退職とする。

第31条(退職)

前条に定める者のほか社員が次のいずれかに該当するときは、その日をもって退職とし、その地位を失う。

①退職を願い出て会社が承認したとき、又は退職願を提出して14日を経過したとき

②期間を定めて雇用されている場合、その期間を満了したとき

③第10条に定める休職期間が満了し、なお休職事由が消滅しないとき

④死亡したとき

2 社員が退職し、又は解雇された場合、その請求に基づき、使用期間、業務の種類、地位、賃金又は退職の事由を記載した証明書を遅滞なく交付する。

第32条(解雇)

社員が次のいずれかに該当するときは、解雇することがある。

①勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、社員としての職責を果たし得ないとき。

②勤務成績又は業務能率が著しく不良で、向上の見込みがなく、他の職務にも転換できない等就業に適さないとき。

③業務上の負傷又は疾病による療養の開始後3年を経過しても当該負傷又は疾病が治らない場合であって、社員が傷病補償年金を受けているとき又は受けることとなったとき(会社が打ち切り補償を支払ったときを含む。)。

④精神又は身体の障害により業務に耐えられないとき。

⑤試用期間における作業能率又は勤務態度が著しく不良で、社員として不適格であると認められたとき。

⑥第46条別表1に定める懲戒事由が懲戒解雇の処分に該当すると認められたとき。

⑦事業の運営上又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事由により、事業の縮小又は部門の閉鎖等を行う必要が生じ、かつ他の職務への転換が困難なとき。

⑧その他前各号に準ずるやむを得ない事由があったとき。

2 前項の規定により社員を解雇する場合は、少なくとも30日前に予告をする。予告しないときは、平均賃金の30日分以上の手当を解雇予告手当として支払う。ただし、予告の日数については、解雇予告手当を支払った日数だけ短縮することができる。

3 前項の規定は、労働基準監督署長の認定を受けて社員を第45条第1項第7号に定める懲戒解雇にする場合又は次の各号のいずれかに該当する社員を解雇する場合は適用しない。

①日々雇い入れられる労働者(ただし、1か月を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)

②2か月以内の期間を定めて使用する労働者(ただし、その期間を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)

③試用期間中の社員(ただし、14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)

4 第1項の規定による社員の解雇に際して社員から請求のあった場合は、解雇の理由を記載した証明書を交付する。

第33条(解雇制限)

社員が業務上の疾病により療養のために休業する期間及びその後30日並びに産前産後の女性が休業する期間及び

その後30日は、解雇しない。ただし、会社が労働基準法第81条の規定によって打ち切り補償を支払う場合、又は

天災地変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りでない。

 

第8章 無期労働契約への転換

第34条(無期労働契約への転換)

期間の定めのある労働契約(有期労働契約)で雇用する社員のうち、通算契約期間が5年を超える従業員は、別に定める様式で申込むことにより、現在締結している有期労働契約の契約期間の末日の翌日から、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)での雇用に転換することができる。

2 前項の通算契約期間は、平成25年4月1日以降に開始する有期労働契約の契約期間を通算するものとする。ただし、契約期間満了に伴う退職等により、労働契約が締結されていない期間が連続して6ヶ月以上ある従業員については、それ以前の契約期間は通算契約期間に含めない。

3 この規則に定める労働条件は、第1項の規定により無期労働契約での雇用に転換した後も引き続き適用する。ただし、無期労働契約へ転換した時の年齢が、第30条に規定する定年年齢を超えていた場合は、当該従業員に係る定年は、満70歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。

第9章 安全衛生及び災害補償

第35条(災害補償)

社員が業務上の事由又は通勤により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、労働基準法及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に定めるところにより災害補償を行う。

第36条(遵守事項)

会社は、社員の安全衛生の確保及び改善を図り、快適な職場の形成のために必要な措置を講ずる。

2 社員は安全衛生に関する法令及び会社の指示を守り、会社と協力して労働災害の防止に努めなければならない。

3 社員は安全衛生の確保のため、特に下記の事項を遵守しなければならない。

①機械設備、工具等の就業前点検を徹底すること。また、異常を認めたときは、速やかに会社に報告し、指示に従うこと。

②安全装置を取り外したり、その効力を失わせるようなことはしないこと。

③保護具の着用が必要な作業については、必ず着用すること。

④20歳未満の者は、喫煙可能な場所には立ち入らないこと。

⑤受動喫煙を望まない者を喫煙可能な場所に連れて行かないこと。

⑥立入禁止又は通行禁止区域には立ち入らないこと。

⑦常に整理整頓に努め、通路、避難口又は消火設備のある所に物品を置かないこと。

⑧火災等非常災害の発生を発見したときは、直ちに臨機の措置をとり、会社に報告し、その指示に従うこと。

第37条(健康診断)

社員に対しては、採用の際及び毎年1回(深夜労働に従事する者は6か月ごとに1回)、定期に健康診断を行う。社員は、正当な理由なく、健康診断の受診を拒否してはならない。

2 前項の健康診断のほか、法令で定められた有害業務に従事する社員に対しては、特別の項目についての健康診断を行う。

3 第1項及び前項の健康診断の結果必要と認めるときは、一定期間の就業禁止、労働時間の短縮、配置転換その他健康保持上必要な措置を命ずることがある。

第38条(長時間労働者に対する面接指導)

会社は、社員の労働時間の状況を把握する。

2 長時間の労働により疲労の蓄積が認められる社員に対し、その者の申出により医師による面接指導を行う。

3 前項の面接指導の結果必要と認めるときは、一定期間の就業禁止、労働時間の短縮、配置転換その他健康保持上必要な措置を命ずることがある。

第39条(ストレスチェック)

社員に対しては、毎年1回、定期に、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を行う。

2 前項のストレスチェックの結果、ストレスが高く、面接指導が必要であると医師、保健師等が認めた労働者に対し、その者の申出により医師による面接指導を行う。

3 前項の面接指導の結果必要と認めるときは、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等、必要な措置を命ずることがある。

第40条(労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱い)

会社は社員の心身の状態に関する情報を適正に取り扱う。

第41条(安全衛生教育)

社員に対し、雇入れの際及び配置換え等により作業内容を変更した場合、その従事する業務に必要な安全及び衛生に関する教育を行う。

2 社員は、安全衛生教育を受けた事項を遵守しなければならない。

第42条(災害補償)

社員が業務上の事由又は通勤により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、労基法及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に定めるところにより災害補償を行う。

 

第10章 職業訓練

第43条(教育訓練)

会社は、業務に必要な知識、技能を高め、資質の向上を図るため、社員に対し、必要な教育訓練を行う。

2 社員は、会社から教育訓練を受講するよう指示された場合には、特段の事由がない限り教育訓練を受けなければならない。

3 前項の指示は、教育訓練開始日の少なくとも2週間前までに該当社員に対し文書で通知する。

 

第11章 表彰及び制裁

第44条(表彰)

会社は、社員が次のいずれかに該当するときは、表彰することがある。

①業務上有益な発明、考案を行い、会社の業績に貢献したとき。

②永年にわたって誠実に勤務し、その成績が優秀で他の模範となるとき。

③永年にわたり無事故で継続勤務したとき。

  • 社会的功績があり、会社及び労働者の名誉となったとき。
  • 前各号に準ずる善行又は功労のあったとき。

2 表彰は、原則として会社の創立記念日に行う。また、賞状のほか賞金を授与する。

第45条(懲戒の種類)

会社は、社員が次条のいずれかに該当する場合は、その情状に応じ、次の区分により懲戒を行う。ただし、平素の勤務態度その他情状によっては、懲戒を軽減又は加重することがある。

①戒 告  口頭で厳重注意をし、将来を戒める。

②けん責   始末書を提出させて将来を戒める。

③減 給  始末書を提出させて減給する。ただし、減給は1回の額が平均賃金の1日分の50%を超えることはなく、また、総額が1賃金支払期における賃金総額の10%を超えることはない。なお、懲戒に係る行為が複数に及び、減給すべき総額が、1賃金支払期における賃金総額の10%を超える場合は、その総額に達するまで、その後の賃金支払期において減給するものとする。

④昇給減  始末書をとり、次期昇給の1等級を減ずる。

⑤出勤停止 始末書を提出させるほか、15日間を限度として出勤を停止し、その間の賃金は支給しない。

⑥降格解任 始末書をとり、資格を降し、職制上の役職を免じまたは、変更する。

⑦諭旨退職 諭旨のうえ退職させる。

⑧懲戒解雇 予告期間を設けることなく即時に解雇する。この場合において、所轄の労働基準監督署長の認定を受けたときは、解雇予告手当(平均賃金の30日分)を支給しない。

第46条(懲戒の事由)

懲戒の事由及び種類は、附属する《別表1》のとおりとする。

 

第12章 その他

第47条(慶弔見舞金)

社員の慶弔、疾病、罹災の際は、それぞれ祝金、見舞金、香料を別に定めた慶弔見舞金規程により支給する。

 

 

附 則

 

本規則は、令和2年4月1日から施行する。

令和3年4月1日改定(育児・休業規程の追加)

令和3年7月1日改定(育児・休業規程の変更

令和4年4月1日改定(懲戒規定・育児・休業規程の変更)

令和5年3月1日改定(1か月単位の変形労働制の採用)

 

 

 

 

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